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飲酒運転事故

酒酔い運転による事故で懲戒免職となった処分は重すぎるとして、
高知県土木事務所の元主任技師の男性(49)が、県を相手取り、
処分の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、地裁であった。

小池明善裁判長は「原告は管理職でなく、
運転は私的なものだった。
県の処分基準は重すぎる」として男性の訴えを認め、
県に処分の取り消しを命じた。

判決によると、男性は2009年4月、
友人と土佐市の居酒屋で酒を飲み、マイカーで信号機に衝突。
飲酒検知で呼気1リットル中から基準値(0・15ミリ・グラム)を
大幅に上回る0・7ミリ・グラムのアルコールが検出され、
道交法違反(酒酔い運転)容疑で現行犯逮捕された。
罰金80万円の略式命令を受けた。

県は1997年、飲酒運転をした職員は「原則として免職」と
処分基準を改正しており、
この基準を基に逮捕の翌月、懲戒免職処分としたが、
小池裁判長は基準自体を「重い」と指摘。
免職処分は「社会通念上妥当性を欠く」とした。

もし信号機が人間だった場合は殺人ですからね。
そう考えると全く重くない罪だと思いますが。