ナンバーワン広告
「人気度No.1」といった文言で
販売実績や顧客満足度を強調する
「ナンバーワン広告」。
この手の宣伝文句は世の中にあふれているが、
根拠がないものも多いそうです。
広告主に持ちかけて「偽りの高評価」を
作り出す調査会社もあるとされるだけに、
消費者自身も「ウソを見抜く目」を
持つ必要がありそうだ。
「勝手に業界ナンバーワンをうたっている」
「何についてのナンバーワンなのか、よくわからない」
日本広告審査機構(JARO)には2019年4月
から今年3月までの4年間で「ナンバーワン広告」に
関するこうした苦情や相談が355件寄せられた。
不当表示の横行を示しており、実際に
景品表示法に違反すると認定されたケースもあるそうです。
消費者庁は1月、東京都内の家庭教師派遣事業会社に対し、
再発防止を求める措置命令を出した。
オンラインでの個別学習指導を巡り、
客観的な調査をしていないのに、ウェブ広告で
「口コミ人気度No.1」などと表示したことが
同法の禁じる「優良誤認」に当たると判断したそうです。
確かに、こういう広告は多いですね。
ネットの商品には気を付けないといけませんね。