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ナンバーワン広告

「人気度No.1」といった文言で
販売実績や顧客満足度を強調する
「ナンバーワン広告」。

この手の宣伝文句は世の中にあふれているが、
根拠がないものも多いそうです。

広告主に持ちかけて「偽りの高評価」を
作り出す調査会社もあるとされるだけに、
消費者自身も「ウソを見抜く目」を
持つ必要がありそうだ。

「勝手に業界ナンバーワンをうたっている」
「何についてのナンバーワンなのか、よくわからない」

日本広告審査機構(JARO)には2019年4月
から今年3月までの4年間で「ナンバーワン広告」に
関するこうした苦情や相談が355件寄せられた。

不当表示の横行を示しており、実際に
景品表示法に違反すると認定されたケースもあるそうです。

消費者庁は1月、東京都内の家庭教師派遣事業会社に対し、
再発防止を求める措置命令を出した。

オンラインでの個別学習指導を巡り、
客観的な調査をしていないのに、ウェブ広告
「口コミ人気度No.1」などと表示したことが
同法の禁じる「優良誤認」に当たると判断したそうです。

確かに、こういう広告は多いですね。
ネットの商品には気を付けないといけませんね。