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「村八分」訴訟

大分県内の自治体で暮らしていた
70代男性と家族が、ため池の
水位を下げられ生活用水
確保できなくなるなど「村八分」の
状態にされ転居せざるを得なくなったとして、
当時住んでいた集落の住民2人と
ため池を管理する土地改良区を
相手取り約2900万円の損害賠償を
求めた訴訟で、大分地裁(府内覚(さとる)
裁判長、行川(なめかわ)雄一郎裁判長代読)は
原告側の請求を棄却したそうです。

原告は控訴する方針。

府内裁判長は判決で「土地改良区が
ため池の水位を維持管理すべき義務を
負っていたとは認められない」と指摘。

住民2人についても「原告を追い出す
目的で水位を低下させた事実を認定、
推認することはできない」とした。

いろいろな人がいます。
よくわかりませんね。
こういうので裁判をするのですね。
驚きます。