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君が代不起立訴訟、教員敗訴

君が代不起立訴訟の第二審がありました。

今回は、起立しなかった教師が敗訴しました。

判決は、君が代斉唱時の起立を命じる職務命令が
ある以上、元教諭はそれに従う職務上の義務があるとして、
「厳粛な雰囲気の中で行われるべき卒業式で起立しなかった
ことは重い非違行為だ」と指摘しました。

当然ですね。

起立することが決まっているのです。

会社だったら解雇してもいいのですよ。

もし起立したくなかったら教師を辞めるべきです。

教師は上告したそうですが、最高裁で決めた方が
いいのかもしれません。

昔はあたりまえのことが最近は当たり前でなくなっています。
おかしいですね。